債務整理の際の民事調停

・円満な解決を望むなら最適

あくまでも話し合いで解決したいということであれば、民事調停を利用する方
法があります。
民事調停は、裁判官と民間人から構成される調停委員会が、当事者間の合
意成立に向けて援助・協力するという制度です。

民事調停は、債権者からでも(債務整理の際の)債務者からでも申立をするこ
とができます。
管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
申立書の用紙は簡易裁判所の窓口に用意されています。

申立時には、請求の価額に応じた収入印紙と予納郵券、添付書類を提出し
ます。
郵送でも大丈夫です。
手数料は訴訟手数料の半額で、予納郵券は、裁判所や相手方の数によって
違ってきます(債務整理の際、注意)。

当事者双方の互譲・協力がなければ調停は成立しません。
必ず調停が成立して解決できるという保証はありませんが、取引先との関
係を維持しながら、円満な解決を望む場合や、コストの点から、できるだけ
早く・安く解決したい場合などには利用してみる価値はあります。
また、債務の存在は認めているが支払能力に多少の不安がある債務者につ
いて、減額や猶予、分割払いなどある程度の譲歩をしても、任意の支払いで
回収した方が得策な場合などにも、調停は利用してみる価値があります
(債務整理の際、重要)。

債務整理にかかる費用 1

債務整理はもちろん 債務者の再生を目的としていますが ここに費用が発生します。
弁護士、司法書士に代理して貰いますと安心ですが 一般的に高額です。

現状特に 弁護士、司法書士に依頼しなくて可能な法制度は存在しますが、
例えば 特定調停でなんともならないような状態でも 司法書士、弁護士に
任意整理を依頼で 何とかなる場合もあります。

弁護士、司法書士への依頼は高額ではありますが 事がスムーズに行き易い。
専門知識がある為、債務者もいい加減なことは 発言できない。
一言連絡が来ないようにとお願いすると 債権者からは直接請求できなくなる。
特に 土地がらみの場合、競売よりも 任意売却のほうが高価でうれる可能性が高く、
債権者が 個人でするよりも 返済計画の変更など意見が盛り込まれ易い。
などです。

債務整理に慣れた弁護士、司法書士は大きな味方になってくれます。

しかし、やはりその経験は 債務整理に限らず一般的に高額となります。

以前は 弁護士、司法書士の報酬金額は債務整理に限らず決められていましたが
この分野にも 自由化の波は押し寄せ、報酬は事務所により 異なるようです。
小額の場合には さすがに大きな違いとはなりませんが 高額の場合その差は大きいですが、安いところで 腕はたしかなのか?との疑問は当然でてきます。